1954-11-17 第19回国会 参議院 労働委員会 閉会後第12号
又労働省当局は、恐らく私の述べることを耳に入れるだろうと思いますが、私ただ反論を申上げるなんという趣旨ではございませんので、自分の乏しい勉強のうちからお教えを受ける生徒としては釈明を求め、なお且つお教えを請わなければ呑込めないかも知れないと思うような節々を真剣な気持で訴えてみたい、教えを請うてみたい、こういう次第でございますから、甚だ言葉は衣を着せませんけれども、雅量を持つて参考にして頂きたい、こう
又労働省当局は、恐らく私の述べることを耳に入れるだろうと思いますが、私ただ反論を申上げるなんという趣旨ではございませんので、自分の乏しい勉強のうちからお教えを受ける生徒としては釈明を求め、なお且つお教えを請わなければ呑込めないかも知れないと思うような節々を真剣な気持で訴えてみたい、教えを請うてみたい、こういう次第でございますから、甚だ言葉は衣を着せませんけれども、雅量を持つて参考にして頂きたい、こう
私もちよつと呑込めないのですけれども、委員会としての結論を出すということは、ちよつと誤解を受ける表現ですけれども、今朝ほど来近江絹糸の問題について労働省当局のとつて来られた措置或いは人権擁護局の今日まで努力して来られました経緯につきましては、我々といたしましても一応了承できるわけであります。
○会計検査院長(佐藤基君) ちよつと御質問の点が呑込めなかつたかも知れませんが、検査院、私のほうの検査態度といたしましては、検査を幾らやつたつて、いわゆる枝葉末節の検査を幾らやつても直りはしない。
○田畑金光君 関連しますけれども、先ほどから説明を聞いておりましても、はつきり呑込めない点があるのです。それは区別の中には作業員、それから現業員、それから請負業者と、こう三つの区別があることもわかつたわけですが、この作業員と申しまするのは、いわゆる会社と正常な雇用関係で継続的な会社の作業に従事するものだと解釈しますが、そうであるのかどうか。
○長谷山行毅君 これは契約書の本文といいますか、これで見ると、どうもその点がはつきりしないようですが、ただ費用負担の細目と或いは工事の旅行区分について覚書ですか、取交わしたこの書類にはいろいろそういう細かい点が書いてあるようですが、専門語が多くてはつきり呑込めないのでお尋ねするのですが、この取りきめの中にはそういうことがちやんと記してあるかどうか。
○一松政二君 その建前を関税法の建前から行つていると、今度は港湾運送事業を主体とした方面から行つているというので、その建前を変えた理由は一応呑込めますが、現在適用している所と今後適用しようとする所は、その数字を一つ承わりたい。
その解雇に対抗する争議手段は非常に制限を受けて、第三条による保安要員の引揚げもできないのだというようなことで、ここのところの法律論というものが我々としてはどうしても呑込めないのであります。この点を通産大臣については後刻又改めて御回答があると思うのでありますが、労働大臣或いは労政局長とされましてはどうここのところを御説明になるのか、具体的な事例を挙げましたのでお答え願いたいと思います。
○伊能芳雄君 そこで一応まだ多少呑込めない点もありますが、進めるといたしまして、この法律ができることによつて、第二條或いは第三條に対して罰則規定というものはない。こういうことをしてはいけないということだけを言つておるだけでありますが、罰則規定がないということになればこれに違反した者は、或いは今まで違法であると認められた法律を使う以外には処罰の方法はない、こういうふうに考えてよろしいのですか。
そこで施行期日について厚生当局としてやはり二カ月くらい延ばしてほしい、こういうのか、ちよつとその点は筋として呑込めない。これであなたのほうとしては今政府提案の八月一日施行で厚生当局としてやれると思うのか、やれないと思うのか。
併しながら今申した通り政府はあれを責任を以て呑込めるかどうか、まだ疑問の節もあると考えております。もう暫くまだ船の出るにはちよつと時間がありますから、船のほうの準備はどんどんいたしておりまするが、最終の決定はもう少し研究してみたい、こう考えております。
○松平勇雄君 最後にもう一遍安藏東電会長にお尋ねいたしますが、さつき木村委員からお尋ねした問題でありますが、大変どうも私はつきり呑込めないもので、もう一遍重復するかも知れませんけれどもお尋ねいたしますが、日発から東京電力が上田、本名の水利権を譲受けた、そのとき福島の知事の話では、当然証拠金といいますか、それが納めらるべきであつたのが納められていない、従つて知事としては水利権が確保されていないというふうに
ちよつと御質問の趣旨がよく私呑込めないのでございますが、地方公務員は国家公務員に準じてということになつておりますから、国家公務員に与えるだけの待遇は地方公務員にもこれを与えなければならないと、こういうことになつているはずでございます。
○平沼彌太郎君 私もその点につきましてははつきり呑込めなかつたのですが、今日打切つていいとか明日打切るとかいうことははつきりしなかつたが、保留ということだけは伺つておりました。その点江田さん如何ですか。
又それに基いて、ああしたビツグ・スケールの地方行政調査会議が持たれたのでありますから、それが店じまいを今やつたところであるにかかわらず、又それと同様の趣旨のこうした機関を持つ必要があるということがちよつと私には呑込めないので、それについてもう一度御答弁が得たいということが一つと、それから私が第二問としてお尋ねしたことは、ここに書いてあることを繰返して言うて頂くのでなくして、六年有余における運営の実際
それを分割して表現したのだということの意味のように考えられますが、私は法律の専門家でないからわかりませんが、第六条が社債の募集をすることのできる権限を会社に与えておいて、そうして郵政大臣が今度はそれを同じ法律によつてどうにでもできるということが、どうも私としては呑込めないところなんです。他にもそういう例がありますか。
そこのところ私はちよつと呑込めなかつたものですから伺つたわけなんですが。
○内村清次君 いや、先ほどから政府委員の答弁を聞いておりますると、一松委員の政府に対する質問は、これはもう極めて社会的にも、知識のどちらかと申しますると高い人でないようなかたでもよく呑込めたこれは解釈です。又この解釈が恐らく只今特審局長が言われたようなことで基本になつて、調査官や或いは警察官あたりの一つの基準として教示もしようし、こういう通用範囲だということを明確されるでありましよう。
要求もあつて、どうもその間がわからんのだが、独立採算でやつて、独立採算といいますか、中央で国がやつて行けるものを、無理に、地方のほうで好まないものを無理にやつて、医療設備並びに運営に対して不徹底なことをさせれば、その医療制度の目的を達することができない、かようなことは、私は賢明なる政府当局がさような判断くらいはつかないことはないと私は思つているのですが、そういう点に対して私どもにはどうしてもこれは呑込め
又こういう助成をする面はなくて、ただ監督する、取締るという面のものは大体政府提案が通常だと思つているのですが、それをまあ議員提案として出されたその趣旨のところを一つ私に呑込めないのでお尋ねいたしたいと思うのです。